特定の要件を満たす特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短7営業日程度)でマイナンバーカードを発行します。申請には、必ず本人が来庁していただく必要があります。
出生届と同時に申請する場合に限り、手続きが簡略化されます。詳しくは、下記の「出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます外部リンク」をご覧ください。
申請できる期間は、1歳の誕生日を迎える前日までです。
1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。
申請できる期間は、転入届をした日から30日以内です。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
申請できる期間は、紛失届をした日から30日以内です。
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方が、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に対象となります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等の方が、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に対象となります。
申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内です。
マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ようとする場合に限ります。
申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内です。
申請できる期間は、マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。
申請には、罹災証明書が必要となります。
追記欄満欄により、氏名や住所など最新の情報が追記欄に記載できない方に限ります。
申請できる期間は、追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内です。
申請には、追記欄満欄のマイナンバーカードが必要となります。
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に対象となります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
申請には本人確認書類が必要となります。ただし、出生届と同時に申請する場合と追記欄満欄に伴う申請の場合を除きます。
本人確認書類Aを1点、または本人確認書類Bを2点、もしくは本人確認書類Bを1点および本人確認書類Cを1点持参してください。
マイナンバーカード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きに限る)、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る)、特別永住者証明書(顔写真付きに限る)、一時庇護許可書または仮滞在許可書
健康保険証、資格確認書、年金手帳、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、本人確認書類A以外の官公署が発行する写真付きの身分を証する書面で「漢字氏名と住所」または「漢字氏名と生年月日」が記載されたもの等
社員証、学生証、在職(在学)証明書、預金通帳、高齢者身分証明書、診察券等で「漢字氏名と住所」または「漢字氏名と生年月日」が記載されたもの
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
ただし、初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料となります。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443