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住民基本台帳ネットワークシステム

2021年1月20日

ID:878

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制度について

住民基本台帳ネットワークシステムは、全国の市区町村・都道府県・指定情報機関を専用回線で結び、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
平成14年8月から居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用を開始し、平成15年8月からは住民基本台帳カード(住基カード)の交付など、本格的なサービスを実施しています。
また、平成28年1月からはマイナンバーカードの交付が始まっています。

広域交付住民票

住基ネットを利用して、全国どこの市区町村窓口でも本人および同一世帯員の住民票を申請することができます。

必要書類等

  • 広域交付住民票申請書
  • 本人確認のための顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード等官公署で発行した公的証明書)
  • 印鑑
  • 手数料 1通 300円(海津市の窓口で請求する場合)

注意事項

  • 広域交付の住民票には本籍地・筆頭者が記載されません。使いみちによっては不適な場合がありますので提出先にご確認ください。
  • 除かれた住民票は取得できません。
  • 請求者は本人または同一世帯の方に限ります。(委任状等は認められていません)

受付場所

市民課(東館)

転入・転出手続の簡素化

住基ネット開始以前は住所変更の手続を行う際に、転出する市区町村で転出届を行い転出証明書の交付を受けたうえで、転入先の市区町村で転入届を行うというように、2回窓口へ足を運ぶ必要がありました。
住基ネットを利用し転出証明書の情報を市区町村間で送受信できるようになったため、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けた方については、事前に郵送等で転出届を行うことにより、窓口へ出向くのが転入時の1回で済むようになりました。

必要書類等

  • 転出届 ※転出届は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方か、同一世帯の方が同時に転出するときに行う届出です。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

注意事項

  • 転出する市区町村で有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けていることが必要です(一時停止中のカードでは届出はできません)。
  • 必ず事前に転出する市区町村へ郵送等により「転出届」が必要です。旧住所地の市区町村の転出処理が完了するまで、新住所地で転入届をすることはできません。
  • 転入届の際にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ず持参してください。窓口で暗証番号の入力をしていただきます。
  • 転入届の際または転入届後90日以内に継続利用の手続きをすることで、転入地でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用することができます。
  • 住所異動の手続とは別に、事前の手続きが必要となる場合があります。詳しくは転出市区町村へおたずねください。

海津市へ転出届を郵送する場合の送付先

〒503-0695
岐阜県海津市海津町高須515番地
海津市役所 市民課

関連資料

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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