令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に合わせて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます外部リンク」をご覧ください。
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則、戸籍の筆頭者宛に郵送されます。この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
通知書は、令和7年5月26日以降、順次発送されますが、発送時期は市区町村によって異なります。海津市に本籍のある方への発送は7月下旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず下記2の届出を行ってください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので確認してください。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合(届出不要の場合も含みます)には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。
この場合、一度に限りご自身の届出により変更することができます。(氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
氏名のフリガナの届出は「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」を行っていただく必要があり、それぞれ届出ができる人が異なります。
氏名のフリガナの届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に出向いていただく必要がありませんので、大変便利です。
そのほかに、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られていますが、すでに戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、それを尊重し、氏名のフリガナに代えて一般の読み方以外の読み方を示す文字の届出をすることができ、氏名のフリガナとみなすことができます。
一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合は、その読み方が通用していることを証明する書面を提出していただく必要があります。
※一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証明する書面とは、旅券(パスポート)や預貯金通帳、資格確認書等が想定されます。
市区町村窓口での届出や郵送で届出をされる人は下記の届書様式を使用して届出を行ってください。
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443