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本人通知制度

2024年7月4日

ID:893

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この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求および不正取得により結婚、就職などへの人権侵害を受けることのないよう個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、本人の代理人または第三者に交付したときに、事前に登録した本人にその事実を通知するものです。

通知対象

本人の代理人または第三者からの請求により、登録者の住民票の写しなどを交付した場合

通知対象外

  • 住民票関係(除票を含む)においては、本人または同一の世帯に属する方からの請求
  • 戸籍関係(除籍・改製原戸籍を含む)においては、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属、同一戸籍に記載されている方からの請求
  • 本籍、筆頭者を省略した住民票の写し(除票を含む)および記載事項証明書
  • 弁護士、司法書士などの特定事務受託者の裁判・訴訟手続きや紛争手続きなどを理由とした請求
  • 国または地方公共団体の機関からの請求

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別および通数
  • 交付請求者の種別(代理人・代理人以外)

登録できる人

市の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に記録されている人(ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。)

登録期間

無期限
※登録された方が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき、または、登録者が廃止届を提出したときは、登録を廃止します。

登録方法

マイナンバーカードや運転免許証、住基カード、官公署が発行した身分証明書(顔写真が貼付されたものに限る)などは1点、または、健康保険証と年金手帳との組合せなどの2点の証明書を持って、市民課(東館)で手続きしてください。

提出書類

登録の廃止や内容変更

登録を廃止したい場合や、氏名、住所、その他登録した内容に変更が生じたときは、変更・廃止の届出をしてください。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら