この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求および不正取得により結婚、就職などへの人権侵害を受けることのないよう個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、本人の代理人または第三者に交付したときに、事前に登録した本人にその事実を通知するものです。
本人の代理人または第三者からの請求により、登録者の住民票の写しなどを交付した場合
市の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に記録されている人(ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。)
無期限
※登録された方が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき、または、登録者が廃止届を提出したときは、登録を廃止します。
マイナンバーカードや運転免許証、住基カード、官公署が発行した身分証明書(顔写真が貼付されたものに限る)などは1点、または、資格確認書、健康保険証、年金手帳など顔写真のないものの中から2点の証明書を持って、市民課(東館)で手続きしてください。
登録を廃止したい場合や、氏名、住所、その他登録した内容に変更が生じたときは、変更・廃止の届出をしてください。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443