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戸籍法の改正に伴う広域交付等の開始について

2024年2月17日

ID:3130

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戸籍証明書等の広域交付が可能になります

 これまで、戸籍証明書等は本籍地のみでの発行となっていましたが、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります。

 また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
 ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。

請求できる人

 本人等請求に限定されます(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

  • 直系尊属
    父母、祖父母など自分より前の世代で、直接繋がる親族のことです。また、養父母も含まれます。
  • 直系卑属
    子、孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。
    ただし、兄弟姉妹、姪、甥、子の配偶者は含まれません。

必要なもの

 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 ※上記書類で本人確認ができない場合、広域交付による請求はできません。お持ちでない方は、本籍地のある市区町村へ請求してください。

交付窓口

 市民課(市役所東館1階)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

手数料

戸籍証明書等の手数料
 証明書の種類手数料(1通) 
戸籍全部事項証明書450円
除籍全部事項証明書750円 
除籍謄本・改製原戸籍謄本750円

注意事項

  1. 請求できる方が直接窓口へお越しください。郵送請求や委任状による代理人請求、第三者請求および職務上請求は対象外です。
  2. 死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、広域交付をご利用いただけるのは婚姻後の戸籍のみです。
  3. 本籍地の市区町村でコンピューター化されていない戸籍は、請求できません。
  4. 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書、除籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
  5. 請求書に、対象戸籍の本籍地、筆頭者、対象者の漢字氏名、生年月日を正確に記載ができていない場合は交付できません。
  6. 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求された場合は、ご用意できるまでにお時間がかかることがあります。時間に余裕をもってご来庁ください。

戸籍届出の手続きが変わります

 戸籍謄本を添付する必要があった戸籍届書(婚姻届、離婚届など)への添付は、令和6年3月1日より不要となります。

今後の予定

戸籍電子証明書の提供が開始されます

 今後、パスポート等のオンライン申請に利用される予定の「戸籍電子証明書」を利用するための「戸籍電子証明書提供用識別符号」の交付が開始されます。

  • 戸籍電子証明書
    オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
    行政手続きにおいて、自分の戸籍の証明情報を提供するために必要な英数字16桁
対象となる証明
証明書の種類 金額 
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書700円

 ※有効期限は発行から3か月となります。
 ※利用できる制度および開始時期が分かり次第、改めてお知らせします。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら