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自動車臨時運行許可制度について

2024年10月24日

ID:3417

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自動車臨時運行許可とは

 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車や未登録車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送するなどに、あらかじめ運行の期間、目的、経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象の自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
  • 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、総排気量250ccを超えるオートバイ)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽自動車)
  • 大型特殊自動車(フォークリフト、ロード・ローラ、ブルドーザなど)

臨時運行対象となる例

  • 運輸支局等へ検査・登録に行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録(盗難の場合は、盗難届の確認をさせていただきます)
  • 整備工場へ車両の整備・修理に行く場合等
  • 販売のため回送する場合

申請手続きに必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(東館1階市民課または、ホームページからダウンロード可能)
  2. 自動車検査証などの自動車の同一性(状態も含む)が確認できる原本
    例えば、自動車予備検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など
    ※令和5年1月4日から電子車検証(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))の交付開始に伴い、電子車検証をお持ちの場合は、自動車検査証記録事項(A4サイズ)も確認させていただきます。
  3. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(運行期間内有効のもの)
    ※保険期間の最終日は、期間最終日の午前12時(正午)までとなるため、臨時運行の最終日が契約(保険)期間の最終日と重なる場合には、許可できません。
  4. 申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)
  5. 申請手数料(臨時運行手数料 1件 750円)
  6. ナンバープレート盗難による貸出の際は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの

申請内容

  1. 申請できるのは原則、運行開始日の当日です。(午前8時30分~午後5時15分)
    ※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は、前日の午後1時以降に受付可能です。
  2. 運行期間については、運行目的・経路等を審査して、運行開始日から5日以内を限度とした必要最小日数になります。

返却するもの

  1. 臨時運行許可証
  2. 番号標(ナンバープレート)
    ※運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に市民課(平日午前8時30分~午後5時15分)へ返却してください。

注意事項

  1. 仮ナンバーは、許可を受けた車両、期間、経路、運行の目的以外には使用できません。
  2. 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法第107条の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科される場合があります。
  3. 有効期間満了後5日を超えても返納がない場合は、許可番号を抹消し、管轄の警察署へ通知します。また、道路運送車両法第108条の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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