令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で姓(氏)に変更があった場合でも、従来称してきた姓(氏)をマイナンバーカードなどに併記することで、旧氏が各種証明として使用できます。
なお、住民票に旧姓(旧氏)を併記するには、請求手続きが必要になります。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカード等にも旧姓(旧氏)が併記されます。また、印鑑登録も旧姓(旧氏)での登録が可能となります。
旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。
旧氏(一人一つ)の記載を希望する際には、住所地市区町村に請求となります。
記載を求める旧氏が請求者の旧氏であることを証明するため、旧氏が記載された戸籍謄抄本等を必ず持参してください。
市民生活部 市民課
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