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地域生活支援拠点拠点等事業について

2026年3月27日

ID:4442

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「もしも」の時のために事前登録しませんか?

「家族が急に入院することになり、家で生活できない…」

「もし災害が起きて家に住めなくなってしまったらどうしよう」

そのような緊急事態はいつ起きるか分かりません。障がいのある方の「もしも」の時に備えて、事前に準備しておく制度があります。障がいのある方の情報(緊急時情報シート)をあらかじめ市に届けておくことで、「もしも」の緊急時にサービス利用等の支援を受けることができます。「不安なことを相談してみたい」「話だけでも聞いてみたい」「将来のために施設の見学や体験をしてみたい」など、まずは市役所にご相談ください。

「緊急時情報シート」とは

主たる介護者(家族等)の急な病気や災害時など、在宅での暮らしが難しい緊急事態が発生した際に、必要な支援を迅速に行うため、障がいのある方の情報をあらかじめ市に届けておくものです。

緊急事態が発生した際に、「どのような支援が必要か」「どこに連絡すればよいか」といった情報を、早く正確に受け入れ事業者に伝え、円滑なサービス提供に繋げることを目的としています。

どんなことを届けるの?

お聞きする内容は、必要最小限のものです。(障がいの状況や配慮が必要なこと、支援につながるための連絡先など)

※無理に答えたくないことを記入する必要はありません。

届出は必ず必要?

この制度の利用は強制ではありません。内容を聞いた上で、利用するかどうかを決めていただけます。

「緊急時に必要な支援は何か」「今から準備できることは何か」を一緒に考えるきっかけとしてご活用ください。

※緊急時情報シートは1枚集約版と2枚用の2種類ありあすが、使いやすい方をご選択いただき、どちらか一方をご提出ください。(内容は同じです)

地域生活支援拠点とは

障がい児者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障がい児者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、地域全体で支える仕組みです。地域生活支援拠点は、主として5つの機能があります。また、家族の緊急時など「もしも」の時に備えてコーディネーターがお手伝いします。

地域生活支援拠点の機能と内容
機能内容 
 (1)相談 障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う。
 (2)緊急時の受け入れ、対応 短期入所等を利用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う。
 (3)体験の機会、提供 地域移行や親元からの自立のために、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する。
 (4)専門的人材の確保 医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応ができる人材の養成を行う。
 (5)地域の体制づくり地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。

西濃圏域地域生活支援拠点について

西濃圏域の地域生活支援拠点は令和3年4月から取り組みを開始しました。整備主体は西濃圏域11市町で、整備のポイントは以下の通りです。

  • 拠点事業所の届け出、11市町共同による認定、拠点事業所のネットワーク化。

  • 行政(市町・県)、指定障害福祉サービス事業所、各種相談窓口が連携協力して5つの機能を確保し、西濃圏域に在住する障がい児者を支援。

  • 市町が中心となって地域に在住する障がい児者に対する支援の必要性を把握し、必要に応じて各種相談窓口や事業所と共有。

  • 緊急時の受け入れや体験利用等の支援を必要とする地域の障がい児者に対して、拠点事業所が該当の指定福祉サービスを提供。

また、地域生活支援拠点の機能強化にあたり、西濃圏域11市町において、令和8年4月から「緊急時情報シート」の導入を開始しました。

拠点事業所の募集について

下記のとおり、市内所在の拠点事業所を募集します。

拠点事業所として登録していただくためには、市に届け出を行っていただく必要があります。

募集時期は随時です。詳しくは下記のとおりです。

拠点事業所の機能と対象事業所
機能  対象事業所
 (1)相談 計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援
 (2)緊急時の受け入れ、対応 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
 (3)体験の機会、提供 施設入所支援、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助
 (4)専門的人材の確保 全事業所
 (5)地域の体制づくり 計画相談支援、障害児相談支援

拠点事業所としての登録手順

  1. 「拠点事業所届出書」を事業所、サービス種別ごとに作成し、市に提出してください。
  2. 市が募集基準に該当するかを審査し、該当する場合は「拠点事業所認定書」を交付します。
  3. 交付されると市の「拠点事業所名簿」へ掲載され、市町担当課、各種相談機関や相談支援事業所等と共有されます。また、岐阜県西濃県事務所の公式ホームページにも登録事業所の一覧として公表されます。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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