通知カードは、平成27年10月から順次発送する予定です。届かない場合など各種お問い合わせについては、個人番号カードコールセンターにおいて対応する予定です。(総務省)
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要となりますので、通知カードを受け取り、ご自身のマイナンバーをご確認頂くよう、お願いいたします。(総務省)
マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップに入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書に限られ、年金や所得情報など、プライバシー性の高い情報は記録されません。(総務省)
「提供」とは、通常「他人にとって利益となるものを、その者が利用し得る状態に置くこと」(法令用語辞典・第9次改訂版)とされています。インターネット上に意図的にマイナンバーを掲載する場合は、アクセスした人は本人に拒否されることもなく自由にマイナンバーをメモしたり、ダウンロードしたりできる状態となりますので、「提供」に該当すると解されます。
意図的に自己のマイナンバーをインターネット上に掲載するような者に対して直接科すことのできる罰則規定は番号法には規定されていませんが、例えばこのような行為に気付いた個人や市町村などから特定個人情報保護委員会に連絡するなどして、特定個人情報保護委員会が本人に対して(番号法第19条の提供制限違反として)適切な勧告・命令を行い、仮に命令に違反した場合には命令違反罪(番号法第73条、2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の適用が考えられます。
なお、情報を閲覧することのみでは「収集」にあたらないため、SNSに掲載された他人のマイナンバーを閲覧するだけでは、法律違反にはならないと考えられます。しかし、閲覧にとどまらず、メモしたりダウンロードしたりすれば、当然「収集」に当たりますので、処罰の対象となる可能性があります。(内閣官房社会保障改革担当室)
内閣官房社会保障改革担当室ホームページに掲載されている「よくある質問(FAQ)」の(5)個人情報の保護に関する質問のQ5-2からQ5-5をご参照ください。
内閣官房社会保障改革担当室ホームページに掲載されている「フリーダウンロード資料」の中にある、大規模事業者向けの「詳しい説明入りの資料」をご参照ください。
ネットワークシステムを活用した各機関の間の情報連携は、国の機関が平成29年1月から、地方公共団体は平成29年7月から順次始まる予定です。
情報連携が始まると、申請の際に課税証明書等の添付書類が省略できるケースが出てくるなど、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
なお、行政機関の間の情報のやりとりはマイナンバーは直接使わず、暗号化し、システムにアクセスできる人も厳しく制限します。(内閣官房社会保障改革担当室)
年金分野でのマイナンバーの利用開始時期については、日本年金機構のシステム刷新による様式変更も控えていたことから、平成29年1月1日提出分から行う予定でしたが、年金分野でのマイナンバーの利用開始時期への影響については、今回の事件の原因の究明、再発防止策の検討の結果を見極めて判断いたします。(内閣官房社会保障改革担当室)
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