マイナンバー制度および民間事業者の対応に関する情報は、関係省庁のホームページにおいて重点的に情報提供を行っていますので、ぜひご参照いただきたいと考えています。具体的には、
詳しくは内閣官房のページ外部リンクをご覧ください。
詳しくは特定個人情報保護委員会のページ外部リンクをご覧ください。
詳しくは国税庁のページ外部リンク、厚生労働省のページ外部リンクをご覧ください。
(内閣官房社会保障改革担当室)
例年の税制改正や社会保障関係の制度改正と同様、システム改修に対する経済的支援は困難です。
人的なサポートについては、平成27年1月より、本格的に民間事業者向け説明会への講師派遣を行っておりますので、ご相談ください。
(内閣官房社会保障改革担当室)
源泉徴収票や支払調書の作成などに際し、従業員等から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、源泉徴収票や支払調書に記載すべき対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
また、源泉徴収票や支払調書を税務署等に提出する際に、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
(国税庁)
単にマイナンバーを間違って記入した場合の罰則の適用はありません。他方、個人番号の記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
罰則については、内閣官房社会保障改革担当室外部リンクホームページに掲載されている「よくある質問(FAQ)」の(5)個人情報の保護に関する質問のQ5-10をご参照ください。
(内閣官房社会保障改革担当室)
基本方針や取扱規程等を策定していないことをもって直ちに罰則が適用されるものではありません(なお、基本方針の策定は義務とはしていません。)。
しかし、取扱規程等を策定せず、安全管理措置が不十分であると特定個人情報保護委員会が認定し、勧告の上、改善するように命令を発した場合にこれに従わない場合には、罰則が適用される可能性があります。
なお、個人番号を取り扱う事業者は多種多様であることから、国として取扱規程等の雛形を準備する予定はありませんが、個人番号の漏えい、滅失または毀損を防ぐという観点で、個人番号の取扱い方を定めればよく、また、文書として定める方法、ワークフロー図またはチェックリストとして定める方法、個人番号を取り扱う情報システムにおいて表示する方法等、事業者の特性に応じてさまざまな形式で定めることが可能です。いずれにせよ、事務取扱担当者が利用しやすく、メンテナンスしやすい方法で策定することが重要と考えられます。
(特定個人情報保護委員会)
民間企業のセキュリティ対策費用を国が負担する考えはありません。
(内閣官房社会保障改革担当室)
マイナンバー制度はより公平公正な社会保障制度や税制を実現するための基盤であるとともに、情報社会のインフラとして、行政機関のみならず民間事業者も含めた社会全体の効率化、国民の利便性向上に資するものです。なお、特に中小企業のご負担を少しでも軽減できるよう、特定個人情報保護委員会の事業者向けガイドラインの中で中小規模事業者に配慮した措置を設けるなどしています。
(内閣官房社会保障改革担当室)
社会保障や税に関連する各制度においては、法令上、行政機関に提出する各種届出書に従業員のマイナンバーの記載することを求めており、罰則が適用されるか否かに関わらず、事業者の皆さまには適切にご対応いただく必要があります。
(内閣官房社会保障改革担当室)
例示のケースでは罰則の適用はないものと考えております。また、特定個人情報の漏えいが、会社として適切な安全管理措置を講じていないことによるものであった場合には、特定個人情報保護委員会による、指導・助言、勧告・命令の対象となりえます。
罰則については、内閣官房社会保障改革担当室ホームページに掲載されている「よくある質問(FAQ)」の(5)個人情報の保護に関する質問のQ5-10をご参照ください。
(内閣官房社会保障改革担当室)
個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
(特定個人情報保護委員会)
一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについての一般的なご質問についてお問い合わせいただけるコールセンターを平成26年10月1日より設置しております(電話番号:0570-20-0178)。
(内閣官房社会保障改革担当室)
総務企画部 企画課
電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170