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令和6年10月(12月支給)からの児童手当制度について

2024年9月19日

ID:3278

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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分(令和6年12月13日支給)の児童手当から、制度内容が変更となります。

主な変更内容

  • 支給対象児童を高校生年代まで延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額の増額
  • 第3子以降の多子加算のカウント方法の変更
  • 支給回数を変更
  • 支払通知書の廃止

児童手当制度改正の比較表
 制度改正前(令和6年9月分まで) 制度改正後(令和6年10月分以降) 
支給対象 中学生修了までの児童を養育している市内在住の人高校生年代までの児童を養育している市内在住の人
所得制限ありなし
手当月額 

【3歳未満】

一律15,000円

【3歳~小学校修了まで】

第1子、第2子:10,000円

第3子:15,000円

【中学生】

一律10,000円

【所得制限限度額以上、所得制限限度額未満】

5000円

【3歳未満】

第1子、第2子:15,000円

第3子:30,000円

【3歳~高校生年代まで】

第1子、第2子:10,000円

第3子:30,000円

 多子加算に用いる児童18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの児童
 支給回数年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)
 支払通知年1回支払通知を送付

廃止(令和6年度から)

主な改正内容の詳細

支給対象児童を高校生年代まで延長

児童手当の支給対象となる児童の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。なお、父母がともに子どもを養育している場合は、父母のうちいずれか、子どもの生計を維持する程度の高い人に児童手当が支給されます。

※制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。

第3子以降の支給額の増額、第3子以降の多子加算のカウント方法の変更

第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、児童手当支給額が月額3万円になります。

第3子以降の多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とするカウント方法に変更となります。

※大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

※監護相当・維持している場合とは、別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合です。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)

支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後には2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。

制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10・11月分)を予定しています。

年間支払通知書の廃止

毎年10月に送付していた年間支払通知書については令和6年度からは送付しません。

制度改正に伴う申請について

今回の制度改正に伴い申請が必要になる場合があります。

申請が必要な人

次に該当する人は、申請が必要です。手続きが必要な人には市から8月下旬に申請書類を送付しますので、同封の返信用封筒にて必要書類をご提出ください。(海津市の住民登録に基づき送付しております。対象となる方で申請書が届かない場合は、こども未来課まで問い合わせてください。)

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方

【必要書類】

  • 児童手当 新規認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
  • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
  • 児童手当請求者の本人確認書類の写し(顔写真付きの場合1種類・顔写真なしの場合2種類)
  • 児童手当 新規認定請求書に記入した請求者名義の支払希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

(2)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人

【必要書類】

  • 児童手当 新規認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
  • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
  • 3歳未満の子がおり、国家公務員共済、地方公務員共済に加入している人は、健康保険証のコピー
  • 児童手当請求者の本人確認書類の写し(顔写真付きの場合1種類・顔写真なしの場合2種類)
  • 児童手当 新規認定請求書に記入した請求者名義の支払希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

(3)児童手当・特例給付を受給している人のうち、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している人

【必要書類】

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、大学生年代の子について記入)
  • 児童手当受給者の本人確認書類の写し(顔写真付きの場合1種類・顔写真なしの場合2種類)

申請が不要な人

次に該当する人は、原則申請不要です。

(1)所得制限超により、特例給付を受給している人(「申請が必要な人」に該当する場合を除く)

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

(2)児童手当・特例給付を受給している方のうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している人

令和6年10月分から申請不要で高校生年代を支給対象児童として認定します。

※海津市で一度も支給を受けていない高校生年代の児童を養育している場合は、申請が必要ですのでこども未来課まで問い合わせてください。

(3)児童手当を受給している人のうち、制度改正後も支給額が変わらない人

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、改めての申請は不要です。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)(必着)

※制度改正後の最初の支給日は12月13日(金曜日)を予定しています。(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)

※期限までに提出されても内容に不備がある場合や、申請期限を過ぎた場合は初回支給に反映されません。申請期限以降も令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。

申請方法

郵送またはこども未来課窓口にて申請してください。

海津市健康福祉部こども未来課 子育て支援係

住所:〒503-0695 海津市海津町高須515番地

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)

その他

  • 公務員の人は勤務先に問い合わせてください
  • 海津市外に住民登録がある父母等で海津市内に住民登録のある高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している人は、児童を養育している父母等の住民登録がある市区町村で申請をしていただく必要があります。住民登録地にお尋ねください。

児童手当制度(令和6年9月分まで)

現行制度の概要は海津市ホームページ「児童手当」をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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