全受給者に提出をお願いしておりました児童手当等現況届について、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等により確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。提出が必要な一部の方については、毎年6月上旬に郵送にて「現況届」を送付しますので、下記をご確認いただき受付期間内にご提出ください。提出が遅れると、手当が支給されない場合がありますので注意してください。なお、全受給者について所得の状況などの審査は、引き続き毎年実施します。
平成30年度からマイナンバーをお持ちの方については、パソコン等によるオンラインでの手続きが可能です。
詳しくは、ぴったりサービスを利用した各種手続をご覧ください。
(注)児童手当についての説明は、児童手当をご覧ください。
以上の方については、市から案内を送付しますので、書類を提出してください。
児童手当等現況届
(1)国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされる者
・共済組合や職員団体の事務を行う者
・国と民間企業の人事交流による派遣職員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人の職員
・国立大学法人の職員
・日本郵政共済組合の組合員
(2)地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる者
・共済組合や職員団体の事務を行う職員
・公益的法人へ派遣されている地方公務員
・特定地方独立行政法人の職員
令和6年6月1日~6月30日(受付時間 午前8時30分から午後5時15分)
※土・日曜日を除く
※郵送の場合は7月1日(月曜日)までに必着
児童と生計が同じ父母(父母がいない場合は祖父母など)のうち、所得の高い方が児童手当・特例給付の受給者(手当の振込先)になります。
所得の状況などの審査の結果、受給者の変更(5月までの受給者からの受給事由消滅届と6月からの受給者の認定請求書)が必要になる場合があります。
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569