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児童手当等の現況届について

2024年5月17日

ID:1351

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児童手当等現況届の提出が原則不要となりました

 全受給者に提出をお願いしておりました児童手当等現況届について、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等により確認できる場合、現況届の提出が原則不要となりました。提出が必要な一部の方については、毎年6月上旬に郵送にて「現況届」を送付しますので、下記をご確認いただき受付期間内にご提出ください。提出が遅れると、手当が支給されない場合がありますので注意してください。なお、全受給者について所得の状況などの審査は、引き続き毎年実施します。

平成30年度からマイナンバーをお持ちの方については、パソコン等によるオンラインでの手続きが可能です。
詳しくは、ぴったりサービスを利用した各種手続をご覧ください。

(注)児童手当についての説明は、児童手当をご覧ください。

児童手当等現況届の提出が必要な方

  • 同居父母(児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する者)のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
  • 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 児童手当等に係る戸籍および住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者
  • 施設等受給者
  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • その他市から現況届の提出の案内があった方

以上の方については、市から案内を送付しますので、書類を提出してください。

必ず提出するもの

児童手当等現況届

場合によって添付するもの

  1. 児童手当等の受給資格に係る継続申立書
    (注)現況届と同封して送付があった方のみ提出してください。
  2. 別居監護申立書
    (注)児童が住民票上別居している場合のみ提出してください。
  3. 監護・生計維持申立書
    (注)実子でない児童を養育している方のみ提出してください。
  4. 健康保険証の写し
    (注)以下の方のみ提出してください。

  (1)国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされる者
  ・共済組合や職員団体の事務を行う者
  ・国と民間企業の人事交流による派遣職員
  ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
  ・行政執行法人の職員
  ・国立大学法人の職員
  ・日本郵政共済組合の組合員

  (2)地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる者
  ・共済組合や職員団体の事務を行う職員
  ・公益的法人へ派遣されている地方公務員
  ・特定地方独立行政法人の職員

受付期間

令和6年6月1日~6月30日(受付時間 午前8時30分から午後5時15分)
※土・日曜日を除く
※郵送の場合は7月1日(月曜日)までに必着

提出方法

  • 郵送する 
  • 窓口に直接提出する(東館2階 こども未来課)

受給者変更について

 児童と生計が同じ父母(父母がいない場合は祖父母など)のうち、所得の高い方が児童手当・特例給付の受給者(手当の振込先)になります。
 所得の状況などの審査の結果、受給者の変更(5月までの受給者からの受給事由消滅届と6月からの受給者の認定請求書)が必要になる場合があります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら