70歳から75歳未満の人は生年月日および所得区分に応じて負担割合が異なります。所得区分は下記の高額療養費などの所得区分の判定方法にて判定されます。
※1 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額)の合計により判定。
※1 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額)の合計により判定。
下記、以外の世帯
世帯主および国保被保険者が住民税非課税である方(低所得1以外の人)
世帯主および国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたとき、0円になる人。
健康福祉部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443