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医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分

2022年9月3日

ID:1057

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医療費の負担区分

小学校就学前

  • 2割自己負担

小学校就学後から70歳未満

  • 3割自己負担

70歳から75歳未満

  • 2割自己負担
  • 現役並み所得者は3割自己負担

70歳から75歳未満の人の負担割合

70歳から75歳未満の人は生年月日および所得区分に応じて負担割合が異なります。所得区分は下記の高額療養費などの所得区分の判定方法にて判定されます。

高額療養費などの所得区分

70歳未満の方の所得区分※1

※1 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額)の合計により判定。

  • 所得が901万円を超える世帯
    判定区分:区分ア
  • 所得が600万円を超え901万円以下の世帯
    判定区分:区分イ
  • 所得が210万円を超え600万円以下の世帯
    判定区分:区分ウ
  • 所得が210万円以下の世帯
    判定区分:区分エ
  • 住民税非課税世帯
    判定区分:区分オ

70歳から75歳未満の所得区分※1

※1 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額)の合計により判定。

一般

下記、以外の世帯

現役並み所得者

  1. 所得による判定
    ・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯。
    ・同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分と同様になります。
  2. 収入による判定
    上記1の「所得による判定」により現役並み所得者と判定された方で、下記に該当する場合は「一般」の区分と同様になります。
    ・世帯内の70歳以上75歳未満の人数 1人
     収入合計:383万円未満
    ・世帯内の70歳以上75歳未満の人数 2人以上
     収入合計:520万円未満

    同一世帯に旧国保被保険者(後期高齢者医療制度への移行に伴い国保を抜けた人)がいる高齢者国保単身世帯の場合は、旧国保被保険者を含めた収入合計が「520万円未満」となる方についても「一般」の区分と同様になります。

低所得者2

世帯主および国保被保険者が住民税非課税である方(低所得1以外の人)

低所得者1

世帯主および国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたとき、0円になる人。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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