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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

2024年10月2日

ID:3350

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令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。

  •  後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  •  先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
  •  先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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