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国民健康保険医療費の返還(不当利得返還請求)

2024年8月16日

ID:3192

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国民健康保険医療費の返還(不当利得返還請求) について

海津市の国民健康保険(以下「国保」という。)の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、窓口で自己負担分(2~3割)を支払い、残りの保険給付分(7~8割)は、国保から医療機関等に支払われます。しかし、社会保険へ加入した方や海津市外へ転出された方が、国保の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、国保負担分(7~8割、高額療養費等)が不当利得となり、民法第703条の規定により国保の世帯主に請求しますので、返還してください。

  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

なお、海津市へ返還した保険給付費は、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者へ請求することができますが、原則として時効(医療機関等を受診した日の翌日から2年)を経過すると請求権が消滅します。なお、時効により払い戻しが受けられない場合でも、海津市が負担した保険給付費については、海津市へ返還しなければなりません。

不当利得はどんなときに発生するか?

  • 会社に就職して職場の健康保険に加入したが、新しい保険証の交付が遅れたため、海津市国保の保険証を使ってしまった
  • 職場の健康保険に加入したが、海津市への国保の資格喪失届出が遅れ、その間に海津市国保の保険証を使ってしまった
  • 海津市外に転出したが、転出先の市区町村から新しい保険証の交付を受ける前に海津市国保の保険証を使ってしまった

など、海津市国保の資格を失った後に、海津市国保の保険証を使った場合が該当します。

返還方法

医療費の返還が生じた方につきましては、海津市から「国民健康保険の医療費の返納について」という通知書を送付します。通知書には、「納入通知書兼領収書」が同封されていますので、納付期限までにお近くの金融機関または市役所窓口にてお支払いください。市で納入の確認が取れましたら、「診療報酬明細書の写し」を送付します。受診日時点で加入していた健康保険の保険者に療養費の請求を行う際に必要な書類ですので、大切に保管してください。(詳しい手続きについては、受診日時点で加入していた健康保険の保険者に確認してください。)

なお、受診日時点で加入していた健康保険の保険者が、国保または全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合に限り、受診時に加入していた健康保険の保険者と海津市との間で調整する精算方法が適用できます(これを「保険者間調整」と言います)。該当される方には、「国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意書(兼委任状)」と「療養費申請書」を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。

注意事項

保険証は正しく使いましょう!

「職場の保険証が交付される前だったので、海津市国保の保険証を使ってしまった」という方が多くみられます。医療機関等にかからなければならないときは、新しい健康保険の保険者へ確認をしてください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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