「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなることとなりました。従って、令和6年12月2日以降の保険証の再発行や新規加入に伴う発行、保険証の記載事項の変更による発行はできなくなります。
なお、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、有効期限まで使用できます。有効期限が切れるまでは、破棄せず保管してください。
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用ください。
また、ご自身の被保険者資格等の情報を把握するための「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
※マイナ保険証での受診が困難である等の特段な事情があり「資格確認書」が必要な場合は、申請により交付します。
従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443