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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

2023年6月14日

ID:2491

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
なお、従来の紙の健康保険証でもこれまでどおり受診できます。

(案内チラシ)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!外部リンク

※マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルでご自身で登録を行う必要があります。
※利用できる医療機関については、直接医療機関に問い合わせていただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。
 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」外部リンク

限度額適用認定証が不要になります

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える保険適用分の窓口負担が免除されます。

※国民健康保険税の滞納がある場合は免除されない場合があります。

マイナポータルで特定健診情報の閲覧ができるようになります

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした人は、令和2年度以降に受診していただいた特定健診の結果をマイナポータル上で閲覧できるようになります。

また、本人が同意をすれば令和2年度以降に受診した特定健診情報について、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等と共有することができます。

<登録対象外となる場合>

  • 妊産婦等、特定健診の除外対象者の場合
  • 特定健診の実施年度途中に加入、脱退等により異動した者の場合 等

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供

特定健診および特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条の規定により、保険者は、加入者が以前加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健診または特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。

この特定健診または特定保健指導に関する記録の写しの提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者への同意を得ることが不要となりました。

国民健康保険に加入している方で、以前加入していた旧保険者で実施された特定健診等の記録の写しの提供を希望しない場合は、保険医療課へ「不同意申請書」をご提出ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルまたはセブン銀行ATMにて事前に申し込みが必要です。登録方法は厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」外部リンク

※カード読み取り対応のスマートフォンをお持ちの方は、「マイナポータルアプリ」をインストールし、ご自身で手続きできます。
※ICカードリーダーを接続したパソコンでも申し込みできます。
※セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMでは、24時間手続きできます。

事前に準備する物

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁の暗証番号

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ先

電話番号

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み支援を行っています

健康保険証として利用するためにはカード読み取り対応のスマートフォンなどで事前申し込みが必要です。
スマートフォンをお持ちでない方などを対象に、健康保険証利用の申し込みに必要な手続きをお手伝いします。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら