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後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について

2020年2月2日

ID:401

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75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただくことになります。それに伴い、国民健康保険に加入する人の保険税の負担が急に増えることがないように、国民健康保険税については、次のような経過措置があります。

所得の低い世帯への軽減

国民健康保険に加入している世帯で75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。

国民健康保険税の平等割の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで被保険者が1人となる場合には、世帯ごとにご負担いただく平等割が最初の5年間半額となり、その後3年間は4分の1減額されます。

会社などの健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯への軽減

75歳以上の人が会社などの健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その扶養家族である被扶養者の人(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、保険医療課への申請により、当分の間、所得や資産に応じてご負担いただく保険税が免除されるとともに、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、被保険者1人当たりでご負担いただく保険税が半額となります。また、被保険者が1人の場合などには、世帯ごとにご負担いただく保険税もさらに半額となります。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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