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国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

2023年4月1日

ID:2939

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高額療養費支給申請手続きの簡素化とは

これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに領収書の提出および市役所窓口での申請が必要でした。令和5年4月以降は、高額療養費の支給申請の際に、簡素化申出書を併せてご提出いただくことで、以降該当した高額療養費は手続きなしで指定の口座に振り込まれます。

簡素化申出書は、まだ簡素化の届出がされていない世帯が高額療養費に該当した場合に、対象となる月分の高額療養費支給申請書に同封してお送りいたします。

対象世帯および申請者

国民健康保険の被保険者がいる世帯で、国民健康保険税に滞納がない世帯主

必要なもの

  • 海津市国民健康保険高額療養費支給申請に係る手続簡素化申出書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

簡素化の解除について

次の事項に該当する場合、簡素化が解除されます。

  • 解除の申出があった場合
  • 世帯主に異動(転出、死亡、世帯分離など)があった場合
  • 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
  • 過年度分の国民健康保険税に滞納がある場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合
  • その他市長が解除すべきと認めた場合

注意事項

  • 簡素化をご希望の人は、必ず、高額療養費支給申請書も併せてご提出ください。簡素化申出書のご提出だけでは、簡素化の適用はされません。
  • 世帯主の人のみ公金受取口座の利用が可能です。ご希望の人は簡素化申出書の記入欄にチェックしてご提出ください。
  • 振込口座の名義人が世帯主でない場合は、簡素化申出書の委任欄に世帯主による記入が必要です。
  • 登録口座の変更や、簡素化の解除をご希望の場合は、別途申出書の提出が必要です。
  • 令和5年3月以前に該当した高額療養費に関しては、簡素化の対象になりません。送付済みの高額療養費支給申請書の提出が必要です。
  • 簡素化の適用中に高額療養費の自動振込後、再審査等により支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整される場合があります。
  • 第三者行為または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、保険医療課までご連絡ください。
  • 簡素化適用中は、高額療養費の発生した診療月から約3カ月後の月末を目安に、高額療養費支給決定通知書を送付いたします。支給決定通知書は世帯全体の支給金額と振込口座をお知らせするものですので、高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの自己負担額は記載されません。支給内訳を確認したい場合は、保険医療課までご連絡ください。
  • 簡素化が解除された場合は、簡素化解除決定通知を送付いたします。再度簡素化をご希望の人は、改めて手続簡素化申出書をご提出いただく必要があります。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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