海津市国民健康保険では、国民健康保険法第44条の規定により、加入する世帯が災害などの特別な理由により生活が困窮して保険医療機関等での一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合は、保険医療機関等での一部負担金の支払いを減額、免除または徴収猶予を行うことを定めた要綱を、平成28年4月1日から施行しました。

用語の説明
- 減免
一部負担金を減額し、または支払を免除すること。 - 徴収猶予
保険医療機関または保険薬局に対する一部負担金の支払に代えて、保険者が一部負担金を世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 - 実収入月額
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。 - 基準生活費
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。 - 生活保護基準
生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額

減免または徴収猶予(以下、「減免等」)の対象となる生活困窮の理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 疾病または負傷により収入が著しく減少したとき。
- 上記のほか、市長が認める特別な事情があったとき。

減免を受けることができる要件
次の各号のいずれにも該当する者をその対象とします。
- 入院療養を受ける被保険者または当該者と同一の世帯に属する被保険者
- 世帯主および当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、これらの者の預貯金の合計額が生活保護基準に10分の11を乗じて得た額の3か月以下である世帯に属する被保険者
- 海津市に6か月以上住所を有する被保険者
※上記の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する被保険者については、減免等を行うことはできません。

減免等の割合
- 実収入月額が基準生活費の110パーセント以下
全額免除 - 実収入月額が基準生活費の110パーセントを超え115パーセント以下
減額(8割) - 実収入月額が基準生活費の115パーセントを超え120パーセント以下
減額(5割) - 実収入月額が基準生活費の120パーセントを超え130パーセント以下であり、かつ、当該一部負担金を6か月以内に納付できる見込がある場合
徴収猶予

減免等の期間
減免の期間は、申請のあった日の属する月以降3か月を限度とします。
ただし、療養に要する期間等を考慮し、特に必要と認めるときは、再度の申請により1か月単位でその期間を延長することができます。
一部負担金の徴収猶予を行う期間は、6か月以内とします。

減免等の申請に必要な書類
次の書類等を海津市役所保険医療課まで提出してください。
- 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他(申請理由を証明する書類等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)
※上記1~3については、海津市役所保険医療課の窓口に備えつけています。
一部負担金の減額、免除または徴収猶予については海津市役所保険医療課までご相談ください。