住宅火災による死傷者が急増していることを踏まえて、一般住宅にも専用の火災報知器の設置を義務化する消防法に一部が改正されました。
住宅火災による死者は就寝中が最も多く、寝室や寝室のある階の階段の上端とし、天井または壁面に取り付ける。
火災による煙を自動的に感知して、住宅内にいる人に警報ブザーや音声により知らせ避難を促す器具です。
天井に取り付ける場合は、壁面から60センチメートル以上離し、壁面に取り付ける場合は天井から15~50センチメートル以内の場所に取り付ける。
住宅用火災警報器は設置義務があり、悪質な業者がこれを契機に不適正な価格、無理強い販売をするとも限りません。価格の目安は1個3,000円から15,000円(音で知らせるものまたは音声で知らせるもの並びにガスを検出するものと価格が上がっていきます。)の範囲です。
もし、このような悪質業者がお宅を訪問して、「消防署の方から来ました。」などと言った場合は、来た方向を示しておりますので気をつけてください。また、消防職員は販売いたしません。おかしいなと思ったら、すぐに消防署にご連絡をください。
住宅防火対策推進協議会および日本火災報知機工業会のホームページにて住宅用火災警報器の設置に関する詳細が紹介されています。
消防本部 予防課
電話番号: 0584-53-4949 ファクス番号: 0584-53-3636