
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災の発生を煙や熱で感知し、音や音声で知らせる機器です。火災の早期発見、早期避難に大きな役割があり、尊い命や財産を守るために重要な役割を果たします。

設置の義務化について
平成16年の消防法改正に伴い、海津市でも平成23年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。新築住宅はもちろん、既存住宅についても設置が必要です。

住宅用火災警報器の設置率
全国の設置率は84.9%(令和7年6月現在)、海津市は81.05%(令和8年1月現在)となっています。

奏功事例(出展:総務省消防庁住宅防火情報より)
- 台所のガスコンロで魚を焼いている最中に、その場を離れてしまったため、魚焼きグリルから大量の煙が出たが、連動型住宅用火災警報器が作動して、別の部屋にいた人が早期に気付いたため火災には至らなかった。
- 就寝中、テレビの電源プラグのコンセント差込口から火が出たが、住宅用火災警報器の警報音で目を覚まし、消火器で消火した。

維持管理について
住宅用火災警報器は、設置して終わりではありません。定期的な点検と適切な交換が必要です。
- 年に1回は音が鳴るか確認しましょう。ボタンを押すタイプや、ひもを引くタイプがあります。警報音が鳴れば正常です。(詳しくは取扱説明書をご確認ください。)
- 設置から10年を目安に、本体の交換をおすすめしています。古くなると火災を正しく感知できない場合があります。

販売場所について
消防署では販売していません。家電量販店や防災業者等で購入できます。

設置箇所
住宅火災による死者は就寝中が最も多く、寝室や寝室のある階の階段の上端とし、天井または壁面に取り付ける。

火災警報器の取り付け位置
天井に取り付ける場合は、壁面から60センチメートル以上離し、壁面に取り付ける場合は天井から15~50センチメートル以内の場所に取り付ける。

悪質な訪問販売にご注意
- 消防職員や、市役所職員、消防団員などを装い販売するケース
消防職員など公共機関の職員のような服装や言動で訪問し「消防署の方から来ました。各家庭に住宅用火災警報器を付けなくてはいけません。」と言って売り付ける。(消防職員や市役所職員、消防団員などが住宅用火災警報器を販売することはありません。)
「市役所(消防署)の依頼で回っています。住宅用火災警報器が必要です。」と言って売り付ける。(市役所、消防署などが特定の業者に販売を委託することはありません。)

関連資料