平成31年4月1日から消防法令違反対象物に係る公表制度が始まりました。
海津市内の建物を安心して安全に利用していただくため、「重大な消防法令違反」のある対象物の情報を公表する制度です。
飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用される建物や病院・特別養護老人ホーム等の避難することが困難な方が利用する建物です。
消防法令で設置義務のある屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていないものです。
海津市のホームページに、対象物の名称・所在地・違反の内容等を掲載します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
無届の増築・接続・用途変更などにより重大な消防法令違反となることがありますので、建物の増改築等を検討される場合は事前に消防本部予防課へご相談ください。
消防本部 予防課
電話番号: 0584-53-4949 ファクス番号: 0584-53-3636