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違反対象物公表制度について

2020年2月2日

ID:602

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違反対象物の公表

平成31年4月1日から消防法令違反対象物に係る公表制度が始まりました。

違反対象物の公表制度とは

海津市内の建物を安心して安全に利用していただくため、「重大な消防法令違反」のある対象物の情報を公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用される建物や病院・特別養護老人ホーム等の避難することが困難な方が利用する建物です。

重大な消防法令違反とは

消防法令で設置義務のある屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されていないものです。

公表内容は

海津市のホームページに、対象物の名称・所在地・違反の内容等を掲載します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表までの流れ

  1. 立入検査の実施(違反の覚知)
  2. 立入検査結果の通知(査察結果通知書の交付)
  3. 公表する旨を通知(公表通知書の交付)
  4. 公表(査察結果通知書の交付から14日を経過しても、なお公表の対象となる違反が改善されない場合。)

建物関係者の方へ

無届の増築・接続・用途変更などにより重大な消防法令違反となることがありますので、建物の増改築等を検討される場合は事前に消防本部予防課へご相談ください。

お問い合わせ

消防本部 予防課 

電話番号: 0584-53-4949 ファクス番号: 0584-53-3636

お問い合わせはこちら