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露店等の安全対策

2020年2月2日

ID:580

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平成25年8月に発生した京都府福知山花火大会火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正され、それに伴い海津市火災予防条例の一部を改正しました。

平成26年8月1日からは、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しで火気器具を使用する(露店等)に消火器の準備が必要になり、あわせて、露店等の開設届出書の提出が必要になりました。

※集合する者の範囲が個人的つながりにとどまる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外です。
※露店等の開設届出書は、催しを主催する代表者が消防本部予防課へ提出してください。
※届出書には、露店等の開設場所および消火器の設置に係る図面を添付してください。

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お問い合わせ

消防本部 予防課 

電話番号: 0584-53-4949 ファクス番号: 0584-53-3636

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