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外国人の方の国民健康保険の加入について

2025年12月16日

ID:4182

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外国人の方の国民健康保険の加入について

日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
海津市にお住まいの次の加入要件に該当する外国人の方は、国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険の外国人の加入要件

  • 海津市に住民登録をしている外国人で、在留期間が3か月を超える方
  • 在留期間が3か月以下の外国人で、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療、観光、保養目的を除く)」の在留資格に該当する方が、当該在留資格に応じた資料を持参し、その資料により3か月を超えて日本国内に滞在すると認められる方

国民健康保険に加入することができない外国人の方

  • 勤務先の健康保険に加入している方、その扶養の方
  • 生活保護を受けている方
  • 在留資格がない方
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国される方、または医療を受けるために入国される方の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります。)
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
    ※詳しくは「日本年金機構のページ外部リンク」でご確認ください。

国民健康保険の届出(加入するとき・やめるとき・そのほか)について

海津市に転入したときや職場の健康保険をやめたときなどは、国民健康保険の加入手続きが必要となります。また、市外に転出するときや職場の健康保険に入ったときなどは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
※詳しくは「国民健康保険(国保)の届出」でご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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