令和7年9月19日から、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをマイナ保険証として、一部の医療機関・薬局でご利用できます。
※スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。
スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備や設定方法など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用は、機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、利用可能となります。
受診等する前に、スマートフォンの利用に対応しているか、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ「スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ」外部リンク
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443