
林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事は、鎮火まで12日間を要し、林野被害が3,370ヘクタールという大惨事になりました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めるため、令和8年1月1日から林野火災に関する注意報や警報を発令することがあります。

林野火災注意報・林野火災警報とは
- 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。

発令基準
林野火災注意報、林野火災警報の発令基準は、次のいずれかに該当した場合です。

林野火災注意報
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。

林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令されている場合

発令対象期間
林野火災注意報、林野火災警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。

対象区域
林野火災注意報および林野火災警報の対象となる区域は南濃町全域です。

火の使用の制限について
火災予防のため、注意報発令時には、以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には、以下の制限について義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸い殻含む)、取灰または火粉を始末すること。

火の使用制限に従わなかった場合の罰則について
- 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
- 林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが、消防法第44条で定められています。(※火災警報発令時も同じ)

発令および解除時の周知方法
- 防災行政無線の広報
- テレホンサービスによる広報
- 消防車による巡回広報