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悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準

2021年2月12日

ID:2208

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悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準について

悪臭防止法では、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、「特定悪臭物質」の排出濃度と嗅覚測定法を用いて測定される「臭気指数」の二つの規制基準が定められておりますが、海津市では「特定悪臭物質」について物質濃度による規制を行っています。

悪臭防止法第3条の規定による規制地域

海津市内全域

敷地境界線の規制基準(第1号規制基準)

第1号規制基準
特定悪臭物質規制値[ppm]臭気の質主な発生場所
アンモニア1し尿のような臭い畜産事業所、化製場、し尿処理場
メチルメルカプタン0.002腐った玉ねぎのような臭いパルプ製造工場、化製場、し尿処理場
硫化水素0.02腐った卵のような臭い畜産事業所、パルプ製造工場、し尿処理場
硫化メチル0.01腐ったキャベツのような臭いパルプ製造工場、化製場、し尿処理場
二硫化メチル0.009腐ったキャベツのような臭いパルプ製造工場、化製場、し尿処理場
トリメチルアミン0.005腐った魚のような臭い畜産事業所、化製場、水産缶詰製造工場
アセトアルデヒド0.05刺激的な青ぐさい臭い化学工場、魚腸骨処理場、煙草製造工場
プロピオンアルデヒド0.05刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い焼き付け塗装工程を有する事業所
ノルマルブチルアルデヒド0.009刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い焼き付け塗装工程を有する事業所
イソブチルアルデヒド0.02刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い焼き付け塗装工程を有する事業所
ノルマルバレルアルデヒド0.009むせるような甘酸っぱい焦げた臭い焼き付け塗装工程を有する事業所
イソバレルアルデヒド0.003むせるような甘酸っぱい焦げた臭い焼き付け塗装工程を有する事業所
イソブタノール0.9刺激的な発酵した臭い 塗装工程を有する事業所
酢酸エチル 3刺激的なシンナーのような臭い塗装工程または印刷工程を有する事業所
メチルイソブチルケトン1刺激的なシンナーのような臭い塗装工程または印刷工程を有する事業所
トルエン10ガソリンのような臭い塗装工程または印刷工程を有する事業所
スチレン0.4都市ガスのような臭い化学工場、FRP製品製造工場
キシレン1ガソリンのような臭い塗装工程または印刷工程を有する事業所
プロピオン酸0.03刺激的な酸っぱい臭い脂肪酸製造工場、染織工場
ノルマル酪酸0.002汗くさい臭い畜産事業所、化製場、でんぷん工場
ノルマル吉草酸0.0009むれた靴下のような臭い畜産事業所、化製場、でんぷん工場
イソ吉草酸0.001むれた靴下のような臭い畜産事業所、化製場、でんぷん工場

気体排出口の規制基準(第2号規制基準)

特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸およびイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出して得た流量

排出水の規制基準(第3号規制基準)

特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸およびイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た排出水中の濃度

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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