令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
また、改正法の公布に伴い、以下のとおり政令および環境省令についても公布されました。
令和3年4月1日施行 | 令和4年4月1日施行 | 令和5年10月1日施行 |
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・対象建材の拡大 | ・事前調査結果の都道府県等への報告 | ・建築物の事前調査を行う者の資格要件 |
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けと調査の方法を法定化
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付け
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国および地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備
西濃県事務所環境課(西濃総合庁舎内)
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