ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

大気汚染防止法の一部改正(アスベスト関連)

2021年3月24日

ID:2254

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

大気汚染防止法の一部改正(アスベスト関連)について

令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
また、改正法の公布に伴い、以下のとおり政令および環境省令についても公布されました。

  • 令和2年10月7日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和2年政令第303号)および「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第304号)
  • 令和2年10月15日「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(令和2年環境省令第25号)
改正法および政省令等の施行時期
令和3年4月1日施行令和4年4月1日施行令和5年10月1日施行

・対象建材の拡大
・作業基準・罰則の拡大
・その他(右欄記載以外の事項)

・事前調査結果の都道府県等への報告

・建築物の事前調査を行う者の資格要件

改正の概要

(1)規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けと調査の方法を法定化

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付け

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国および地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備

届出先

西濃県事務所環境課(西濃総合庁舎内)

〒503-0838 大垣市江崎町422-3 (電話番号)0584-73-1111

参考情報