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海津市内で太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様へお願いします

2025年4月18日

ID:3347

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太陽光発電事業を実施される皆様へ

 再生可能エネルギーである太陽光発電の普及が進む一方で、設置工事等をめぐり、近隣住民とのトラブルが発生しています。
 事業者の皆様におかれましては、関係法令の遵守および国の事業計画策定ガイドラインや下記事項に御留意いただき、当該地や周辺地域の環境保全および地域の皆様の安全・安心に御配慮いただきますようお願いします。

太陽光発電設置・事業実施に係る留意事項

1.地域住民等への事業内容の周知

 FIT/FIP制度に基づく事業計画の認定を受ける場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催、または事前周知措置が必要となります。
 FIT/FIP制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても、「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」に記載の内容を参考に、事業計画作成の初期段階から、地域住民を対象とした説明会の開催など、事業内容の十分な周知を行ってくださいますようお願いいたします。
 また、その周知については一方的な説明に終始することなく、地域住民の意見等を聴き、適切なコミュニケーションを図るようにしてくださいますようお願いいたします。

2.地域住民等への配慮

 設置等の工事を実施するにあたっては、国の「事業計画策定ガイドライン」や「環境配慮ガイドライン」に基づき、濁水、騒音などの発生防止および地域住民等の安全確保に努めるほか、反射光など周辺環境への影響等に十分に配慮いただきますようお願いいたします。
 また、地域住民等から工事等に対する意見や要望などが寄せられました際には、真摯に対応いただきますようお願いいたします。

3.設置後の適切な運営

 太陽光発電施設の適切な運営には、適切な維持管理が不可欠です。土砂流出・水害の防止、景観等の周辺環境等の調和などに配慮するとともに、繁茂する雑草の対策を始め、地域住民の住環境への影響がないように、適切な運営を行っていただきますようお願いいたします。
 設備の操業期間(設置等の工事期間も含む)に生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り、適正に処理していただきますようお願いいたします。

4.非常時の対応と緊急連絡先の掲示

 落雷・暴風・地震などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事象が発生した場合は、直ちに発電状況を確認したうえで、速やかに現地を確認してください。
 発電設備の異常または破損等により地域への被害が発生する恐れがある場合、または発生した場合は、市および地域住民へ速やかにその旨を連絡するとともに、被害防止および被害拡大防止のための措置を講じてください。
 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)にも規定がありますが、同法適用外の設備につきましても、見やすい場所に標識等により緊急連絡先の掲示をしてください。

5.設備の所有者等が変更になる場合の留意点

 事業譲渡、合併または会社分割等を原因として事業者等が変更になる場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催、または事前周知措置が必要となります。
 また、地域住民等と締結した協定書等がある場合は、その効力等を引き続き継続するよう努めてください。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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