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太陽光発電設備や蓄電池の設置をお考えの人へ

2022年8月1日

ID:2719

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申請受付状況について(令和7年5月1日午前9時現在)

海津市太陽光発電設備等設置費補助金の額は、下の表のとおりです。

補助金額
 予算額 3,040,000円
 申請額 0円
 予算残額 3,040,000円

※期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了させていただきます。

海津市太陽光発電設備等設置費補助金

地球温暖化対策として、市内における再生可能エネルギーの利用を促進するため、住宅用太陽光発電設備および蓄電池(以下「太陽光発電設備など」という。)の設置費用の一部を、予算の範囲内で補助します。

補助金額および対象設備

太陽光発電設備

1kWあたり7万円(上限5kW、小数点以下は切り捨て、35万円まで)                                  ※1kWあたりの工事費を含む税抜き価格が7万円未満の場合は、その額(1円未満は切り捨て)を補助単価とし、発電容量を乗じた合計額の千円未満は切り捨てとします。

  • 商品化され導入実績があるもの
  • 中古、リース設備ではないこと

蓄電池

設置費用の3分の1の額(工事費込み、税抜き、上限5kWh、小数点第2位以下は切捨て)
※15.5万円/kWh以下(工事費込み、税抜き)の蓄電池を設置する場合で、かつ太陽光発電設備と同時に設置する場合に限ります。

※15.5万円/kWh以下(工事費込み、税抜き)以下であれば対象としますが、12.5万円/kWh以下(工事費込み、税抜き)以下になるよう努めてください。

  • 商品化され導入実績があるものであること
  • 太陽光発電設備の付帯設備であること
  • 中古、リース設備ではないこと
  • 平時において放充電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 非常用予備電源ではないこと
  • 「蓄電池の仕様」を満たすもの

補助対象者

次のすべての要件を満たす人が対象となります。
  1. 市内で自ら居住する住宅敷地内に、太陽光発電設備などを設置する人
  2. 市税の滞納がない人
  3. 国などから別の補助金・交付金などを受領していない人
  4. FIT、FIP制度や自己託送を利用していない人
  5. 「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項を遵守できる人
  6. 発電した電力量の30パーセント以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する人
  7. 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる人
  8. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  9. 海津市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員ではないこと

申請手続

交付申請

補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、生活・環境課まで提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 対象設備の見積書の写し
    ※参考資料「太陽光発電設備等の設置費用の内訳について」を参考に取得してください。
  • 対象設備の設置場所および付近の見取図
  • 対象設備の仕様書
  • 誓約書(申請者・事業者)
  • 電力消費計画書(任意様式)
  • 申請者の住民票(市担当者の住民情報の閲覧に同意しない場合のみ)
  • 申請者の未納がない証明書(市担当者の税情報の閲覧に同意しない場合のみ)
  • 委任状(申請手続きを代行者へ委任する場合)
  • その他市長が必要と認めるもの

実績報告

補助対象設備の設置事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付の上、生活・環境課まで提出してください。

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 対象設備に係る契約書・領収書の写し
  • 対象設備に係る保証書および取扱い説明書の写し
  • 電力会社との接続契約書・買電契約書などの写し(売電しない人は不要)
  • 設備を設置したことがわかる写真(施工前、施工中、施工後)
  • その他、市長が必要と認めたもの

注意事項

  • 受付は、令和8年1月30日(金曜日)までに実績報告書を提出できるものに限ります。
  • 実績報告書は、事業完了日から起算して30日以内、または令8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日までに提出してください。                                                                       ※一般的には、設備の引き渡しを受け、施工業者への支払いが完了した日が事業完了日となります。
  • 予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、予算範囲を超えた場合は、受付期間中であっても終了となります。(事前に生活・環境課までご相談ください。)
  • 交付決定日以後に事業着手したものが対象となります。(原則、契約日が事業着手日となります。)交付決定前に事業を行っている場合は、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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