騒音規制法・振動規制法に基づく騒音・振動の規制地域において、特定施設を設置する場合や、騒音や振動を伴う作業をする場合は届出が必要となります。
地域の確認や対象の有無については、こちらをご覧いただくか、生活・環境課まで問い合わせてください。
なお、届出を行う際は、生活・環境課までお越しください。
区分 | 朝 (午前6時~午前8時) | 昼間 (午前8時~午後7時) | 夕方 (午後7時~午後11時) | 夜間 (午後11時~翌午前6時) |
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第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
区分 | 昼間 (午前8時~午後7時) | 夜間 (午後7時~翌午前8時) |
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第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
特定施設とは、次の施設をいいます。
添付ファイル
特定建設作業および事業場内特定作業とは、次の作業をいいます。
区分 | 騒音の大きさ | 振動の大きさ | 作業ができない時間 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
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第1号区域 | 85デシベルを超えないこと | 75デシベルを超えないこと | 午後7時~翌午前7時 | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日、その他の休日でないこと |
第2号区域 | 85デシベルを超えないこと | 75デシベルを超えないこと | 午後10時~翌午前6時 | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日、その他の休日でないこと |
(注意)
ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではありません。
第1号区域は、騒音規制区域の区分に基づく第1種区域、第2種区域および第3種区域である地域並びに第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね80メートルの区域内。
第2号区域は、第1号区域に掲げる区域以外の区域。
特定施設設置届出書には下記の添付書類が必要です。
特定建設作業実施届出書には下記の添付書類が必要です。
届出の様式は、以下からダウンロードできますのでご利用ください。
添付ファイル
※その他の届出の様式は、岐阜県のホームページ(下記リンク先)からダウンロードできますのでご利用ください。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598