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騒音規制法・振動規制法に基づく届出について

2024年6月7日

ID:933

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騒音規制法・振動規制法に基づく騒音・振動の規制地域において、特定施設を設置する場合や、騒音や振動を伴う作業をする場合は届出が必要となります。
地域の確認や対象の有無については、こちらをご覧いただくか、生活・環境課まで問い合わせてください。
なお、届出を行う際は、生活・環境課までお越しください。

騒音・振動の規制地域

騒音規制法に基づく特定工場の規制基準(測定場所は、特定工場等の敷地の境界線上)

特定工場の規制基準
区分
(午前6時~午前8時)
昼間
(午前8時~午後7時)
夕方
(午後7時~午後11時)
夜間
(午後11時~翌午前6時)
第1種区域45デシベル50デシベル45デシベル40デシベル
第2種区域50デシベル60デシベル50デシベル45デシベル
第3種区域60デシベル65デシベル60デシベル50デシベル
第4種区域65デシベル70デシベル65デシベル60デシベル

振動規制法に基づく特定工場の規制基準

特定工場の規制基準
区分昼間
(午前8時~午後7時)
夜間
(午後7時~翌午前8時)
第1種区域60デシベル55デシベル
第2種区域

65デシベル

60デシベル

特定施設

特定施設とは、次の施設をいいます。

特定建設作業および事業場内特定作業

特定建設作業および事業場内特定作業とは、次の作業をいいます。

特定建設作業に関する規制基準(測定場所は、特定建設作業の場所の敷地境界線上)

特定建設作業の規制基準
区分騒音の大きさ振動の大きさ作業ができない時間1日の作業時間作業期間作業日
第1号区域85デシベルを超えないこと75デシベルを超えないこと午後7時~翌午前7時10時間以内連続6日以内日曜日、その他の休日でないこと
第2号区域85デシベルを超えないこと75デシベルを超えないこと午後10時~翌午前6時14時間以内連続6日以内日曜日、その他の休日でないこと

(注意)
ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではありません。
第1号区域は、騒音規制区域の区分に基づく第1種区域、第2種区域および第3種区域である地域並びに第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね80メートルの区域内。
第2号区域は、第1号区域に掲げる区域以外の区域。

届出

特定施設設置届出書には下記の添付書類が必要です。

  • 工場(事業所)周辺の見取図
  • 特定施設の配置図
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 特定施設の構造図またはカタログ等の写し

特定建設作業実施届出書には下記の添付書類が必要です。

  • 作業場付近の見取図
  • 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
  • 使用機械のカタログ等の写し

届出の様式は、以下からダウンロードできますのでご利用ください。

※その他の届出の様式は、岐阜県のホームページ(下記リンク先)からダウンロードできますのでご利用ください。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら